保険薬剤師登録後は、必ず新規指定時集団指導(講習会)に出席しなければなりません。
この講習会ですが、開催日が指定されている上に平日のため、勤めている場合は仕事を休んで受講する必要があります。
転職直後や派遣で勤務先がよく変わる薬剤師の方は、有給がまだ付いていなかったり、新しい職場で働き始めてすぐに休みを取るのは、気が引けるものです。
そのような理由から、私テンパは恥ずかしながら講習会をサボって大変な思いをしたという経緯があります。
そこで今回は、新規指定時集団指導をスッポかしてしまった体験談を踏まえて、出席できなかった場合の対処法について紹介します。
目次
すっかり忘れていた…新規指定時集団指導
言い訳がましいですが、新規指定時集団指導(講習会)をスッポかしてしまった経緯について少しだけ説明します。
テンパは元々北海道在住で病院薬剤師を辞め、今度は派遣薬剤師として旭川市の調剤薬局で勤務することになり、新規で保険薬剤師登録を行いました。
登録後の講習会は、北海道厚生局がある札幌市で開催されるため、わざわざ旭川市から札幌市まで行って受講しなければなりません。
そこで問題は北海道が広いということです。
同じ北海道内と言えど、旭川市から札幌市まで、車で移動すると片道3時間かかります。往復すると6時間・・・。
半休で行ける距離ではないので、1日休みをもらわなければなりません。
派遣先は人出不足で常に忙しい店舗のため、休むのに気が引けましたが、講習会の参加は必須なのでお願いをして休みをもらいました。
しかし、講習会の2日前に店舗の正社員薬剤師がインフルエンザで1週間休みになり、休むことができなくなり、急遽受講を延期することに。
札幌厚生局に電話をかけて、講習会の受講を延期したいことと、予定がまだわからないため再度受講予定日を連絡することを伝えました。
この時は特に何も言われませんでした。
そして、仕事が忙しく連絡を忘れてしまい、そのまま放置していると…。
ある日、札幌厚生局からテンパ当てに郵便物が・・・。
<続きます>
新規指定時集団指導(講習会)とは
新規指定時集団指導とは、新規に指定を受けた保険医療機関・保険薬局の開設者及び管理者並びに新規に登録をされた保険医・保険薬剤師を対象とした社会保険療養担当の取扱いに関する指導講習会で、所用時間は2~3時間ほどです。
新規で保険薬剤師登録をした場合、この講習会を必ず受講しなければなりません。
講習会の日程は平日のみ
保険薬剤師登録が済むと、保険薬剤師登録証と一緒に出席申込書が送られてくるので、日程表の中から都合が良い時間を選んで予約します。
厚生局は公的機関のため土日祝日は休みです。そのため、講習会の日程は平日のみとなります。
出席しないとペナルティーはある?
健康保険法第73条
「保険薬局は療養の給付に関し、保健薬剤師は健康保険の調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない」(国民健康保険法第41条では厚生労働大臣又は都道府県知事)
「指導への出席の求め」に対し無断欠席をすると、一段重い指導になったり、強制力のある監査に至ることがあります。
サボった結果、どうなったか
<続き>
札幌厚生局からの郵便物を開けてみると、中には2枚の用紙が入っていました。
1枚目には、新規指定時集団指導に参加していないこと、必ず出席する必要があることが記載されていました。しかも「必ず出席すること」という部分に蛍光ペンが引かれていました。
2枚目には、新規指定時集団指導の日程表が入っていました。
それを見て慌てて札幌厚生局に電話し、再度講習会の予約を済ませました。
講習会の出席は早い方が良いと思い、派遣先に迷惑をかけてしまいましたが、急遽仕事を休み講習会に出席してきました。
講習会出席時に受付で何か注意や指導を受けるかと心の準備をしていましたが、何事もなく無事に終えることができました。
出席できない・忘れてしまった場合
急用のため出席できない、もしくは忘れてしまった場合、まずは管轄の地方厚生局担当部署に連絡し、出席できない(できなかった)ことを素直に謝り、新たに新規指定時集団指導の予約をしましょう。
そのまま連絡をせずに放置していると、テンパのように出席を催促する郵便が届いてしまいます。
新規指定時集団指導を再予約する方法
基本は管轄の地方厚生局担当部署に電話をかけて、新規指定時集団指導の予約を行います。
日程がわからない場合は、その時に電話で確認することもできますし、前もって地方厚生局のホームページで日程を確認することができます。
再び欠席することのないように、しっかりとスケジュール調節して予約しましょう!